日本ティップエッジ矯正研究会会則



第1章 総 則 
   (名 称)
第 1条本会は、日本ティップエッジ矯正研究会、
Japan Tip-Edge Society of Orthodontics(JTSO)と称する。
   (事業所)
第 2条本会の事業所は、滋賀県大津市北大路1-7-15 目片ビル4F 石山ITサロン に置く。
   (目的および事業)
第 3条本会は、ティップエッジテクニックを用いた矯正治療に関する学術および技術の進歩発展を図ることを目的とする。
本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会、学術大会および講演会の開催。
2.日本ティップエッジ矯正研究会機関紙の発行。
3.各国のティップエッジ矯正研究会との交流、情報交換。
4.その他、必要な事業。


第2章 会 員 
   (種 類)
第 4条本会の会員は、正会員、賛助会員および名誉会員とする。
   (正会員)
第 5条本会の目的に賛同するものは理事会の承認を得て正会員になることができる。 会員になろうとする者は入会申込書を理事会に提出し、入会金を納めて正会員となることができる。正会員は総会で定められた年会費を納めなければならない。 会員は次に上げる事項に該当する場合は理事会の決定により退会とみなす。
会費を2年以上滞納した者。
本会の名誉を傷付けた者。
   (賛助会員)
第 6条本会目的達成のために特別の財政的援助を行う者(法人、その他の団体)は、理事会の承認を得て賛助会員になることができる。 賛助会員は総会で定められた年会費を納めなければならない。賛助会員は本会の開催する総会、学術大会に出席し、機関紙の交付および情報の提供を受けることができる。
   (名誉会員)
第 7条本会は本会のために特別貢献のあった者を理事会の承認にもとづき、総会の決議を経て名誉会員とすることができる。


第3章 支 部 会 
   (設 置)
第 8条会員相互の情報交換と地域に則した活動を促進するために、支部会を設置する。
   (所 属)
第 9条本会の会員はいずれかの支部会に所属する。しかしどの支部会に所属するかは地域的な利便性と会員本人の意思を尊重して決定するものとする。
   (参 加)
第10条本会の会員は所属以外のいずれの支部会へも参加する事ができる。


第4章 総 会 
   (召 集)
第11条通常総会は、毎年1回会長がこれを召集する。
会長は必要があると認めるときは臨時総会を召集することができる。
   (審議事項)
第12条総会は次の事項につき、審議決定をする。
1 会長、監事の選出
決算の承認
事業計画の承認
その他の必要な事項
   (議 決)
第13条総会の議決は出席した会員の過半数をもって決する。


第5章 役 員 
   (種 類)
第14条本会に次の役員を置く。
1 会 長1名
副会長2名
理 事若干名
監 事2名
   (適 任)
第15条役員の選任はつぎのように行う。
1 会長ならびに監事は、総会において選出する。
副会長は、会長の推薦により理事会で承認する。
理事は、会長および理事会の推薦により正会員の内から理事会において選出する。
   (任 期)
第16条役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
   (会長および副会長)
第17条会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長が職務に支障をきたした時にそれを代行する。
   (理 事)
第18条理事は理事会に出席し、本会の運営に関する重要事項について審議する。
   (監 事)
第19条監事は本会の会務および会計を監査し、その結果を総会に報告する。
また理事会に出席して意見を述べることができる。


第6章 理事会 
   (召 集)
第20条
1 理事会は会長、副会長、理事をもって組織し、
本会の運営上の重要事案を審議決定し、執行する。
会長が議長を務める。


第7章 会則の変更 
   (会則の変更)
第21条 本会則を変更する場合は理事会で審議し、総会の承認を得なければならない。


第8章 内 規 
   (内 規)
第22条 本会則の円滑な運営にあたり、必要な内規を理事会の議を経て別に定める。


付 則


本会則は平成11年9月12日より施行する。